浜田市議会 > 2008-06-09 >
06月09日-01号

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  1. 浜田市議会 2008-06-09
    06月09日-01号


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    平成20年 6月定例会        平成20年6月浜田市議会定例会会議録(第1号)1. 日  時  平成20年6月9日(月)午前9時58分開会2. 場  所  浜田市役所議場        ────────────────────────── 出席議員(36名) 1番  佐 々 木  豊  治           2番  道  下  文  男 3番  平  石     誠           4番  西  田  清  久 5番  三  浦  保  法           6番  新  田  勝  己 7番  三  浦  美  穂           8番  山  崎     晃 9番  山  田  義  喜          10番  澁  谷  幹  雄11番  田  村  友  行          12番  三  浦  一  雄13番  西  村     健          14番  大  谷  弘  幸15番  角  田  勝  幸          16番  西  田     平17番  川  神  裕  司          18番  江  角  敏  和19番  岡  田  治  夫          20番  島  本  鎌  利21番  牛  尾  博  美          22番  鎌  原  ヤ シ ヱ23番  吉  田  千  昭          24番  原  田  義  則25番  下  隅  義  征          26番  濵  松  三  男27番  向     惇  雄          28番  江  口  修  吾29番  牛  尾     昭          30番  中  村  建  二31番  小  川  泰  昭          32番  湯  浅     勝33番  高  原  好  人          34番  高  見  庄  平35番  美  浦  美  樹          36番  木  村  正  行        ────────────────────────── 欠席議員(0名)        ────────────────────────── 地方自治法第121条により説明のため出席した者市長      宇 津 徹 男          副市長     松 尾 紳 次収入役     佐々木 康 夫          教育委員長   梅 津 益 美教育長     山 田 洋 夫          監査委員    水 野 文 雄金城自治区長  澄 川 和 則          旭自治区長   花 本 博 文弥栄自治区長  串 崎 法 之          三隅自治区長  泉 川 晋 作総務部長    岡 田 昭 二          企画財政部長  近 重 哲 夫市民福祉部長  渡 部 恵 子          産業経済部長  三 浦 和 成建設部長    花 坂 義 夫          教育部長    山 崎   浩消防長     釜 田 致 博          水道部長    稲 葉 裕 男金城支所長   岡 本 利 道          旭支所長    岩 谷 欣 吾弥栄支所長   賀 戸 重 幸          三隅支所長   玉 田 保 晴総務部次長   牛 尾 祐 治          企画財政部次長 長 尾 勝 彦市民福祉部次長 川 崎 功 二          産業経済部次長 中 村 俊 二建設部次長   平 川 隆 夫          教育部次長   仲 田 敏 廣総合調整室長  砂 川   明          人事課長    石 本 一 夫総務課長    三 浦 直 生          財政課長    宮 崎 良 一        ────────────────────────── 事務局職員出席者事務局長    湯屋口 初 實          次長      長 野 昭 三議事係長    田 中 政 行          主任主事    勝 田   奨        ────────────────────────── 議事日程(第1号)第1        会議録署名議員の指名について第2        会期の決定について第3        諸般の報告第4 委員長報告 (総務文教委員会)   請願(討論・採決)第5 請願第14号 自主共済制度を保険業法の適用から除外するよう求める意見書提出に関する請願について   市長提出議案(説明)第6 承認第 2号 専決処分の承認について(浜田市消防団員等公務災害補償条例の一部改正)第7 承認第 3号 専決処分の承認について(浜田市税条例の一部改正)第8 承認第 4号 専決処分の承認について(浜田市手数料条例の一部改正)第9 承認第 5号 専決処分の承認について(平成19年度浜田市一般会計補正予算第10号)第10 承認第 6号 専決処分の承認について(平成19年度浜田市公共下水道事業特別会計補正予算第4号)第11 承認第 7号 専決処分の承認について(平成19年度浜田市農業集落排水事業特別会計補正予算第4号)第12 承認第 8号 専決処分の承認について(平成19年度浜田市生活排水処理事業特別会計補正予算第3号)第13 承認第 9号 専決処分の承認について(平成19年度浜田市簡易水道事業特別会計補正予算第4号)第14 承認第10号 専決処分の承認について(平成20年度浜田市一般会計補正予算第1号)第15 承認第11号 専決処分の承認について(平成20年度浜田市老人保健医療事業特別会計補正予算第1号)第16 議案第56号 浜田市人権尊重都市宣言の制定について第17 議案第57号 浜田市手数料条例の一部を改正する条例について第18 議案第58号 浜田市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例について第19 議案第59号 浜田市金城デイサービスセンター条例を廃止する条例について第20 議案第60号 浜田市国民健康保険診療所使用料及び手数料条例及び浜田市休日応急診療所条例の一部を改正する条例について第21 議案第61号 独立行政法人緑資源機構事業負担金等徴収条例の一部を改正する条例について第22 議案第62号 浜田市工場誘致条例の一部を改正する条例について第23 議案第63号 市道路線の認定について(今田屋線)第24 議案第64号 平成20年度浜田市一般会計補正予算(第2号)        ────────────────────────── 本日の会議に付した事件議事日程(第1号)のとおり        ──────────────────────────            会       議            午前9時58分 開会 ○議長(牛尾昭) おはようございます。 ただいま出席議員は36名で定足数に達しております。 これより平成20年6月浜田市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。            午前9時58分 開議 ○議長(牛尾昭) 本日の議事日程はお手元に配付しておりますので、朗読は省略します。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(牛尾昭) 日程第1、会議録署名議員の指名についてを議題とします。 会議規則第75条の規定により、26番濵松三男議員、27番向惇雄議員を指名します。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(牛尾昭) 日程第2、会期の決定についてを議題とします。 お諮りします。今定例会の会期は、本日から6月25日までの17日間としたいと思います。ご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(牛尾昭) ご異議なしと認めます。会期は17日間と決定しました。 なお、会期中の会議予定はお手元に配付しておりますので、ご了承をお願いします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(牛尾昭) 日程第3、諸般の報告をします。 議員の派遣の状況につきましては議員派遣報告書を、また平成20年3月定例会で議決された発議第1号の意見書については意見書処理報告書をそれぞれお手元に配付しておりますので、ご了承願います。 次に、報告第2号専決処分の報告についてから報告第7号平成19年度浜田市水道事業会計予算繰越計算書の報告についてまでの6件について、それぞれ報告がありました。お手元にその写しを配付しておりますので、ご了承ください。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(牛尾昭) 日程第4、委員長報告です。 先の3月定例会において総務文教委員長から申し出があり、閉会中の継続審査としておりました案件について、委員会における審査の経過並びに結果について委員長の報告を求めます。総務文教委員長、4番西田清久議員。            〔西田清久総務文教委員長 登壇〕 ◆総務文教委員長(西田清久) おはようございます。 総務文教委員会に審査を付託され、閉会中の継続審査となっておりました請願第14号自主共済制度を保険業法の適用から除外するよう求める意見書提出に関する請願について、審査結果を報告いたします。 本請願は、市議会として、自主共済制度を保険業法の適用から除外するよう求める意見書の提出を求めるものであり、審査に当たりましては詳細な調査研究が必要で、3月定例会の会期中には、本会議中の会期中に結論を出すことは困難との結論に達し、閉会中の継続審査としたところであります。 このたび、委員の意見を求めたところ、採択することに賛成の意見として、自主的に共済をする相互扶助を目的としたものであり、実績があり、継続されてきた古き良き伝統というものは存続してもいいという意見がありました。 また、採択することに反対の意見として、一般の会社組織の保険業者に比べ、共済制度を運営する団体が比較的財政的基盤が弱く、緊急非常時に対応できないということから、このままでの存続は難しいという意見や、訴訟社会と言われるこの時代に、昔のよき時代では通用したものでも、今はリスクを負ってでも改革をしてはどうだろうかという意見がありました。そして、意見が出尽くした後、採決の結果、賛成多数により採択すべきことに決しました。以上、総務文教委員長の報告といたします。 ○議長(牛尾昭) ただいまの委員長の報告について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(牛尾昭) 質疑なしと認め、質疑を終わります。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(牛尾昭) 日程第5、請願第14号自主共済制度を保険業法の適用から除外するよう求める意見書提出に関する請願についてを議題とします。 これより請願第14号について討論を行います。 請願第14号について討論の通告がありましたので、討論を行います。3番平石誠議員。            〔3番 平石 誠議員 登壇〕 ◆3番(平石誠) 皆さんおはようございます。3番新生会の平石誠でございます。 私は、請願第14号自主共済制度を保険業法の適用から除外するよう求める意見書提出に関する請願について、反対の立場から意見を述べさせていただきます。 この請願につきましては、改正保険業法が自主的な共済に対し、一般保険会社と同様の規制をかけ、既存共済制度の改定を迫るものであるとして、保険業法の制度と運用を見直し、かつ同法の適用除外を求めるものでありますが、そもそも保険業法を適用するに当たっては、オレンジ共済問題が引き金になって、多くの善良な国民をこういう詐欺的商法から守ることを前提に施行されたところであります。 自主的な共済制度はさまざまな形で運用されており、保険業法の適用は一概にすべての共済に規制をかけるものではなく、全国規模で行っていることに関しては、法律の中で守られることがあってしかるべきであるため、この保険業法適用除外を求める請願については賛成しかねるもので、委員会の審査結果の採択に対し不採択すべきものと訴え、反対討論といたします。 ○議長(牛尾昭) 36番木村正行議員。            〔36番 木村正行議員 登壇〕 ◆36番(木村正行) 36番木村正行でございます。 請願第14号自主共済制度を保険業法の適用から除外するよう求める意見書提出に関する請願について、請願採択の委員長報告に対する賛成討論を行います。 2006年4月に施行された保険業法等の一部を改正する法律によって、団体構成員の相互扶助を目的に、自主的に運営されてきた共済制度が法適用の対象となって、来年3月までに保険会社などの会社組織に移行しなければ運営できなくなってまいりました。 保険会社の設立には1,000万円以上の資本金や、あるいは保険専門スタッフの確保などの要件が必要となっておりまして、予算や人手が不足する団体については、自主共済の解散に追い込まれようとしているのであります。 自主共済とは、ご存じのように同じ職種、同じ環境の人たちが相互扶助を目的に掛金を出し合って、会員が困ったときに拠出するためにつくられた組織であります。例えば、ハートリンク共済は、小児がんを克服した後も、いつ再発し、多額の医療費が必要になるかわからない、こういう不安を抱える親御さんたちが、民間保険へ加入できないために立ち上げて、運営している組織であります。 また、2万3,000人の会員からなる日本勤労者山岳連盟遭難共済制度というのもございます。遭難事故の救済費用に対して、民間保険では補償が不十分なため、独自に共済を立ち上げて、多額の救済費用にこれを充当していく、そうした共済の組織であります。 8万7,000人の会員を擁す全国知的障害者互助会連絡協議会、障害者が入院した場合に多くの場合付き添いが必要と、この場合になりまして、その費用を対象にした保険は現在なくて、互助制度がこのことによってなくなれば、障害者を抱える家庭負担は大変となってまいります。 こうした共済というのは、例えばけがをした子どもの治療費を負担するPTAの共済、あるいは医師が休業したときに看護師らにそれを補償する保険医の団体の共済、また自営の商工業者で組織する入院費や休業補償のため、そのための共済などなどがあるわけでございます。 保険業法改正の趣旨というのは、かつて社会問題化した、先ほど述べられましたオレンジ共済事件のように、共済の名を悪用して不特定多数の加入者からお金をだまし取る、いわゆるにせ共済から消費者を保護するためのものでありました。 そのために、法改正に当たっての政府の金融審議会でも、構成員が真に限定されているものについては特定の者を相手方とする共済として、従来どおりその運営を構成員の自治にゆだねることで足りて、規制の対象外とすべきであると、このように指摘しているところであります。 我が国の不十分な社会保障制度のもとで、自主共済制度団体構成員の生活を守るための相互扶助制度として、長年にわたって健全に運営され、国民生活のよりどころとして重要な、今日も役割を果たしているところであります。 何十年もの間運営されているこの自主共済に、にせ共済ともども一からげにして法の網をかぶせることは、消費者を保護するためとした法改正の趣旨に反して、多くの消費者に不利益を押しつけるものと私は考えます。営利を目的とした保険会社の保険業と助け合いのための共済、これは本来全く違うものであり、明確に区分されるべきだと考えます。以上、自主共済制度を守るために、自主共済制度を保険業法の適用から除外するよう求める本意見書提出に関する請願に対して賛成し、請願採択の総務文教常任委員長報告に賛成の態度をここに表明するものであります。委員諸兄のご賢察を賜りますようよろしくお願いいたしまして、討論とさせていただきます。 ○議長(牛尾昭) 以上で討論を終わります。 これより採決を行います。請願第14号について委員長の報告は採択です。請願第14号は委員長の報告のとおり採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。            〔賛成者挙手〕 ○議長(牛尾昭) 挙手少数です。よって、請願第14号は不採択とすることに決しました。 これより市長提出議案の提案説明を行います。提案者の説明を求めます。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(牛尾昭) 日程第6、承認第2号専決処分の承認について(浜田市消防団員等公務災害補償条例の一部改正)を議題とします。消防長。 ◎消防長(釜田致博) 承認第2号専決処分の承認についてご説明申し上げます。議案の1ページをお開き願います。あわせて、説明資料をご覧ください。 地方自治法第179条第1項の規定により、浜田市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を平成20年3月31日付で専決処分いたしましたので、同条第3項の規定によりこれを報告し、議会の承認を求めるものでございます。 本条例の改正は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令が、平成20年3月26日に公布され、同年4月1日から施行されることに伴いまして、これにあわせて浜田市消防団員等公務災害補償条例の例の一部が改正されるため、浜田市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を専決処分いたしたものでございます。 この条例の主な改正点は、最近の社会経済情勢にかんがみ、第5条第3項に規定しております損害補償に係る補償基礎額の加算額について、配偶者以外の扶養親族に係る加算額を、1人につき217円に引き上げるものでございます。 附則といたしまして、第1項でこの条例は平成20年4月1日から施行することとし、第2項で経過措置を定めております。以上、よろしくご審議賜り、ご承認いただきますようお願い申し上げます。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(牛尾昭) 日程第7、承認第3号専決処分の承認について(浜田市税条例の一部改正)を議題とします。企画財政部長
    企画財政部長(近重哲夫) 議案の3ページをお開き願います。 承認第3号専決処分の承認についてご説明申し上げます。 本案は、地方自治法第179条第1項の規定により、浜田市税条例の一部を改正する条例を平成20年4月30日付で専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により報告し、議会の承認を求めるものでございます。 4ページ以降に改正条文の逐条を載せておりますが、お手元に別紙で配付しております提案条例説明資料及び平成20年度税制改正の概要で主な改正点についてまとめております。この資料でご説明させていただき、逐条については省略させていただきますので、議案とあわせてご覧願います。 まず、提案条例説明資料の3番目の目的及び理由についてでございますが、本条例の改正は地方税法等の一部を改正する法律及び同法関連の政令並びに省令が、それぞれ平成20年4月30日に公布され、同日から施行されたことに伴い、市税に係る該当条項の一部を改正するものでございます。 次に、4番目の概要につきましては、別紙の平成20年度税制改正の概要をあわせてご覧を願います。 まず、個人住民税関係の主な改正点といたしまして、1点目は寄附金税制の見直しによるふるさと納税の導入であります。所得税においては、今回の改正により寄附金控除の対象が拡充され、個人住民税においては適用下限額の引き下げと所得控除方式から税額控除方式への改正がなされました。 さらに、地方公共団体に対する寄附金については、所得割額の1割を上限として、住民税から特例控除することにより、ふるさとへ貢献したいという納税者の思いをかなえる措置がとられることとなったものでございます。 2点目は、上場株式等の配当及び譲渡益に係る軽減税率の適用を廃止するものであります。詳細については表に記載のとおりでありますが、一部に特例措置として軽減税率を残し、平成22年度の住民税から税率を本則どおりとする措置がとられ、また新たに配当所得と譲渡所得間における損益通算制度が創設されたものでございます。 3点目としましては、公的年金からの特別徴収制度の導入であります。公的年金受給者の便宜を図り、あわせて市町村の徴収事務の効率化を図る観点から、個人住民税公的年金等からの特別徴収制度が平成21年10月から導入されます。既に、65歳以上の方の介護保険料後期高齢者医療保険料が公的年金から特別徴収されておりますが、来年10月からは個人住民税国民健康保険料が特別徴収されることとなります。 次に、法人市民税関係でありますが、これは公益法人制度改革に伴い、非課税措置の取り扱いを改めるものでございます。 次に、固定資産税関係での主なものとして、省エネルギー改修住宅への軽減措置の創設であります。これは、環境問題へ税制面から支援することを目的として、既存の住宅に窓の改修工事など、一定の省エネルギー改修を行った場合に、翌年度分の固定資産税を3分の1減額する特例措置が創設されたものであります。 なお、今回の地方税制の改正では、お手元の概要資料にありますように、長期にわたって良好な状態で使用できる住宅の普及を促進するための、長期優良住宅に係る特例措置の創設や、現行の新築住宅に係る固定資産税についても、固定資産税額を2分の1に減額する措置の適用期限を、平成22年3月31日までに新築した住宅に延長する改正がなされております。 5番目の施行期日等で、施行期日は一部を除き、平成20年4月30日とし、市民税及び固定資産税に関する経過措置を定めております。以上が改正概要でございます。 詳細につきましては逐条をご参照の上、ご審議賜り、ご承認いただきますようお願い申し上げます。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(牛尾昭) 日程第8、承認第4号専決処分の承認について(浜田市手数料条例の一部改正)を議題とします。市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(渡部恵子) 議案書の30ページをお開き願います。 承認第4号専決処分の承認、浜田市手数料条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 お手元の提案条例説明資料に沿ってご説明いたします。 この条例を改正いたしました主な理由は、住民基本台帳法の一部を改正する法律及び戸籍法の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の改正を行ったものであります。それぞれの法律の施行期日を定める政令が公布され、それぞれの改正法が平成20年5月1日から施行することとされたことに伴い、地方自治法第179条第1項の規定により、同年4月30日付で浜田市手数料条例の一部を改正する条例を専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものであります。 手数料の種類及び金額を定める第2条第1号及び第5号から第9号までの手数料の規定について、住民基本台帳法及び戸籍法の引用条項を改正するものであります。 附則として、この条例の施行期日を平成20年5月1日といたしております。 なお、この改正に伴う手数料の額の変更はありません。よろしくご承認賜りますようお願い申し上げます。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(牛尾昭) 日程第9、承認第5号専決処分の承認について(平成19年度浜田市一般会計補正予算第10号)を議題とします。企画財政部長。 ◎企画財政部長(近重哲夫) 議案の33ページ、承認第5号専決処分の承認についてご説明申し上げます。 本案は、地方自治法第179条第1項の規定により、平成19年度浜田市一般会計補正予算(第10号)を平成20年3月31日付で専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により報告し、議会の承認を求めるものでございます。35ページをご覧願います。 第1条の歳入歳出予算の補正については、歳入歳出それぞれ6億2,896万7,000円を減額し、補正後の予算総額を353億437万6,000円とするものであります。 第2条は、地方債補正について定めております。 次に、36ページの第1表歳入歳出予算補正から40ページの第2表地方債補正については、お手元に別冊で配付しております平成19年度一般会計補正予算(第10号)説明資料に、議会の議決を要する事項と主な補正事項をまとめております。この資料で補正予算の概要について説明をいたしますので、予算書とあわせてご覧願います。 1点目の編成概要についてであります。今回の補正予算は、地方譲与税や特別交付税等の交付決定や地方債の確定に伴う歳入の調整、決算見込みによる歳出不用額を精査した結果、平成19年度の収支見通しがつきましたので、財政調整基金の取り崩し額を調整するものでございます。 2点目の予算規模及び3点目の補正事項につきましては、説明資料に記載のとおりであります。2ページをお開き願います。 歳入歳出予算総括表の歳入についてでございます。各款ごとの補正額は記載のとおりで、金額の朗読を省略いたします。 2番の地方譲与税から21番の市債までは、それぞれ決算見込みにより財源を調整するもので、10番の地方交付税では、補正後の特別交付税を14億4,012万6,000円としております。また、18番の繰入金では、収支の調整に伴い財政調整基金の取り崩しを減額するとともに、地域振興基金については前年度の精算及び歳出不用額により減額するものでございます。 次に、3ページの歳出についてであります。各款ごとの補正額は記載のとおりで、4ページから10ページにかけまして、事業別の補正事項を載せております。 今回の補正予算は、すべての事項が決算見込みによる不用額の調整と地方債等の確定に伴う財源振り替えを行うものであり、説明は省略をいたしますので、詳細につきましては後ほど資料をご覧願いたいと思います。 なお、6ページの82番に、先の3月補正で計上しました弥栄農産物処理加工施設国庫補助金返還金については、改めて提案させていただくということで全額減額をいたしております。 続きまして、11ページの地方債補正につきましては、地方債の確定に伴い、記載の21事業につきまして限度額を変更するものでございます。以上、主な補正事項について説明をいたしましたが、詳細につきましては予算書の41ページ以降に歳入歳出補正予算事項別明細書、補正予算給与費明細書、地方債に関する調書を添付いたしておりますので、ご参照の上、ご審議賜り、ご承認いただきますようにお願い申し上げます。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(牛尾昭) 日程第10、承認第6号専決処分の承認について(平成19年度浜田市公共下水道事業特別会計補正予算第4号)から日程第12、承認第8号専決処分の承認について(平成19年度浜田市生活排水処理事業特別会計補正予算第3号)までの3件を一括議題とします。建設部長。 ◎建設部長(花坂義夫) 承認第6号専決処分の承認についてご説明申し上げます。議案書の125ページをお開き願います。 地方自治法第179条第1項の規定により、平成19年度浜田市公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)を別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、議会の承認を求めるものでございます。127ページをお開き願います。 第1条第1項におきましては、歳入歳出予算の総額からそれぞれ1,391万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7億559万8,000円とするものでございます。 第2項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるとしております。 第2条では、地方債の変更は第2表地方債補正によるとしております。 次に、128ページの第1表歳入歳出予算補正についてご説明いたします。 歳出につきましては、総務管理費を150万円、公共下水道建設費を1,191万1,000円、公債費を50万円それぞれ減額とし、歳入につきましては市債及び負担金の確定と事業費などの減額による財源調整を行っております。 詳細につきましては、131ページ以降の歳入歳出補正予算事項別明細書を参照の上、ご審議を賜り、ご承認いただきますようお願い申し上げます。 続きまして、承認第7号専決処分の承認についてご説明申し上げます。143ページをお開き願います。 地方自治法第179条第1項の規定により、平成19年度浜田市農業集落排水事業特別会計補正予算(第4号)を別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、議会の承認を求めるものでございます。145ページをお開き願います。 第1条第1項におきましては、歳入歳出予算の総額からそれぞれ119万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13億6,083万1,000円とするものでございます。 第2項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるとしております。 第2条では、地方債の変更は第2表地方債補正によるとしております。 次に、146ページの第1表歳入歳出予算補正についてご説明いたします。 歳出につきましては、農業集落排水建設費を64万4,000円、公債費を55万2,000円の減額とし、歳入につきましては市債及び分担金の確定と事業費の減額による財源調整を行っております。 詳細につきましては、149ページ以降の歳入歳出補正予算事項別明細書を参照の上、ご審議を賜り、ご承認いただきますようお願い申し上げます。 続きまして、承認第8号専決処分の承認についてご説明申し上げます。161ページをお開き願います。 地方自治法第179条第1項の規定により、平成19年度浜田市生活排水処理事業特別会計補正予算(第3号)を別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、議会の承認を求めるものでございます。163ページをお開き願います。 第1条では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるとしております。 第2条では、地方債の変更は第2表地方債補正によるとしております。 次に、164ページの第1表歳入歳出予算補正についてご説明いたします。 歳出の補正はございません。 歳入につきましては、市債及び分担金確定に伴う財源の調整でございます。 詳細につきましては、167ページ以降の歳入歳出補正予算事項別明細書を参照の上、ご審議を賜り、ご承認いただきますようお願いいたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(牛尾昭) 日程第13、承認第9号専決処分の承認について(平成19年度浜田市簡易水道事業特別会計補正予算第4号)を議題とします。水道部長。 ◎水道部長(稲葉裕男) 議案175ページをご覧願います。 承認第9号専決処分の承認についてご説明申し上げます。 地方自治法第179条第1項の規定により、平成19年度浜田市簡易水道事業特別会計補正予算(第4号)を平成20年3月31日付で専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により報告し、議会の承認を求めるものでございます。 お手元に別紙といたしまして、平成19年度簡易水道事業特別会計補正予算(第4号)説明資料を配付しておりますので、予算書とあわせてご覧願います。 それでは、予算書の177ページをご覧願います。 第1条は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3,273万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を18億426万9,000円とするものでございます。 第2条では、地方債の変更は第2表地方債補正によるとしております。 続きまして、178ページの第1表歳入歳出予算補正についてであります。 このたびの補正は、地方債の許可額の確定に伴う歳入の調整及び決算見込みによる歳出不用額の調整を行うものでございます。 まず、歳入でございますが、4番の繰入金では一般会計繰入金を723万6,000円減額し、5億5,930万4,000円とし、7番の市債では地方債を2,550万円減額し、8億40万円とするものでございます。 次に、179ページの歳出につきましては、1番の簡易水道費では総務管理費を292万7,000円、簡易水道建設費で2,318万2,000円をそれぞれ減額し、2番の公債費では長期債に係る利息を662万7,000円減額するものでございます。 180ページの第2表地方債補正につきましては、地方債の許可決定により限度額の変更を行うものでございます。 詳細につきましては、181ページ以降に歳入歳出補正予算事項別明細書及び地方債に関する調書を添付しておりますので、ご参照の上、ご承認いただきますようよろしくお願い申し上げます。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(牛尾昭) 日程第14、承認第10号専決処分の承認について(平成20年度浜田市一般会計補正予算第1号)を議題とします。企画財政部長。 ◎企画財政部長(近重哲夫) 議案の193ページ、承認第10号専決処分の承認についてご説明申し上げます。 本案は、地方自治法第179条第1項の規定により、平成20年度浜田市一般会計補正予算(第1号)を平成20年4月1日付で専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により報告し、議会の承認を求めるものでございます。195ページをご覧願います。 歳入歳出予算の補正については、歳入歳出それぞれ456万2,000円を追加し、補正後の予算総額を321億7,456万2,000円とするものであります。 次に、196ページの表、歳入歳出予算補正以降については、お手元に別冊で配付をしております平成20年度一般会計補正予算(第1号)説明資料で、補正予算の概要について説明をいたしますので、予算書とあわせてご覧願います。 1点目の編成概要についてであります。今回の補正予算は、当初予算の編成後に生じた、急を要する費用について専決処分を行ったものです。 2点目の予算規模は、先ほど予算書で説明したとおりでございます。 3点目の補正事項につきましては、市の指定文化財である三隅町の海老谷桜が倒木したため、保護、増殖措置に係る経費を追加するものです。 次に、2ページの歳入歳出予算総括表についてであります。各款ごとの補正額は記載のとおりで、金額の朗読を省略いたします。 歳入の18番の繰入金は、今回の補正予算の財源として、財政調整基金の取り崩しを行うものです。 歳出につきましては、事業別の補正事項に記載のとおりで、海老谷桜の緊急復旧を行うもので、詳細につきましては3ページに掲載をいたしておりますが、4月1日に倒木が発見され、直ちに樹医による診断及び応急処置を行い、毀損部分を取り除いた上、がけのり面から隣接する平たん地に移植をいたしております。以上、補正事項について説明をいたしましたが、詳細につきましては予算書の199ページ以降の歳入歳出補正予算事項別明細書をご参照の上、ご審議賜り、ご承認いただきますようお願い申し上げます。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(牛尾昭) 日程第15、承認第11号専決処分の承認について(平成20年度浜田市老人保健医療事業特別会計補正予算第1号)を議題とします。市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(渡部恵子) 承認第11号専決処分の承認についてご説明いたします。議案207ページをお開き願います。補正予算の説明資料もあわせてご覧願います。 地方自治法第179条第1項の規定により、平成20年度浜田市老人保健医療事業特別会計補正予算(第1号)について、平成20年5月19日付で専決処分いたしましたので、同条第3項の規定によりこれを報告し、議会の承認を求めるものでございます。 老人保健医療事業特別会計につきましては、医療に要する費用として、市町村に対して交付されます支払基金からの交付金と、国及び県からの負担金、そして一般会計からの繰入金によって賄われています。このうち、各機関からの交付金等の額は制度に基づき、医療費の推計によって決定されますが、各機関の事業費の枠組みによって、所要額に対して交付金などが多くなる場合と不足を生じる場合がございます。このため、次年度において交付金などを償還したり、追加で交付を受けたりすることが制度上起こるものでございます。 今回の改正理由は、平成19年度の決算におきまして、医療費の所要額に対して支払基金交付金及び国庫負担金が少なかったため、7,811万8,000円の収入不足を生じましたので、平成20年度予算からこの不足額を補てんする繰上充用の補正を行い、あわせて交付金を多く受けた島根県に対する償還金の補正を行ったものでございます。209ページをお開き願います。 第1条におきまして、歳入歳出の総額にそれぞれ8,491万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ8億528万円といたしております。 次に、表歳入歳出予算の補正でございますが、211ページの歳出につきましては、償還金として679万7,000円の追加をいたしております。これは、島根県に対するものでございます。また、平成19年度に収入不足が生じましたので、これを補てんするため、7,811万8,000円を繰上充用金として補正いたしております。 次に、210ページの歳入につきましては、歳出の償還金と繰上充用額に相当する財源として、支払基金交付金が1,879万8,000円、国庫支出金が6,611万7,000円交付されますので、追加補正いたしております。 詳細につきましては、212ページ以降に歳入歳出補正予算事項別明細書を添付いたしておりますので、ご参照の上、ご審議賜り、ご承認いただきますようお願い申し上げます。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(牛尾昭) 日程第16、議案第56号浜田市人権尊重都市宣言の制定についてを議題とします。総務部長。 ◎総務部長(岡田昭二) 提案説明の前に、説明資料の差しかえをお願いいたします。 議案第56号の説明資料につきまして訂正がありましたので、本日お手元に配付してありますものと差しかえていただきますようお願いをいたします。 それでは、議案第56号浜田市人権尊重都市宣言の制定についてご説明をいたします。 浜田市人権尊重都市宣言を制定することにつきましては、浜田市市政に係る重要な事項の議決等に関する条例第2条第1項第3号の規定により、議会の議決を求めるものであります。224ページをご覧ください。 この人権尊重都市宣言は、世界人権宣言60周年記念及び島根あさひ社会復帰促進センターの開所を契機に、人権擁護の大切さを再認識し、市行政及び市民として人権尊重の都市実現への強い意志を示すことを目的に制定を行うものであります。 宣言文につきましては、全体的にわかりやすい言葉の文章とすることに心がけ、より能動的な表現といたしております。 宣言文は、1から4の段落で構成されております。 まず一つ目の段落につきましては、人が生まれながらにして与えられている権利について述べております。 二つ目の段落では、私たちの周りに今なお存在するさまざまな人権侵害、不当な差別や偏見、また社会情勢や価値観の変化による新たな人権問題の発生など、現存する差別の社会的背景を強調した文章としております。 三つ目の段落では、日本国憲法や世界人権宣言の理念のもと、これらの社会の実現を強く目指していくという、積極的な姿勢を表現しております。 最後の段落では、市民一人一人がお互いの人権を尊重し合い、心豊かな住みよい浜田市を築いていこうという思いを込めての宣言といたしております。 なお、この人権尊重都市宣言文につきましては審議委員会を設置し、策定を行ったものであります。以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(牛尾昭) 日程第17、議案第57号浜田市手数料条例の一部を改正する条例についてから日程第20、議案第60号浜田市国民健康保険診療所使用料及び手数料条例及び浜田市休日応急診療所条例の一部を改正する条例についてまでの4件を一括議題とします。市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(渡部恵子) 議案第57号浜田市手数料条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。議案225ページをお開き願います。お手元の提案条例説明資料に沿ってご説明いたします。 この条例を改正する主な理由でございますが、住民基本台帳カードの更なる普及と今年度導入予定の証明書自動交付機の稼働率アップを図るため、現行1件につき500円の住民基本台帳カードの交付手数料を、国の新たな財源措置を活用し、特例として当分の間無料とする改正を行うものであります。附則第4項に、特例として住民基本台帳カードの交付手数料を当分の間徴収しない旨の規定を加えるものであります。 附則といたしまして、この条例は平成20年7月1日から施行することといたしております。なお、経過措置といたしまして、この条例による改正後の浜田市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降に受理した申請書に係る手数料について適用し、同日前に受理した申請書に係る手数料については、なお従前の例によることとしております。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 続きまして、議案第58号浜田市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。議案227ページをお開き願います。提案条例説明資料に沿ってご説明いたします。 この条例を改正する理由でございますが、島根県が平成20年度から島根県肝炎治療医療費助成事業を実施することに伴い、所要の改正を行うものであります。 第2条第3項関係は、社会保険各法以外の法令等に肝炎治療特別促進事業実施要綱を追加するものでございます。これにより、同事業による医療費を福祉医療費の助成の対象とし、助成額を算定することとなるものでございます。 附則といたしまして、この条例は平成20年4月1日から施行することとしております。また、経過措置として、適用日以降に受けた療養または医療に係る助成について適用し、適用日前に受けた療養または医療に係る助成は従前の例によることとしております。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 続きまして、議案第59号浜田市金城デイサービスセンター条例を廃止する条例についてご説明を申し上げます。議案の229ページをお開き願います。提案説明資料に沿ってご説明いたします。 浜田市金城デイサービスセンター条例は、介護保険制度導入以前の高齢者のデイサービスの実施などを規定したものであります。介護保険法によりますデイサービス及び介護予防事業が実施されている現在、この条例による事業の再開の計画はございません。該当の施設となります今福デイサービスセンター及び波佐デイサービスセンターは、利用者数の低迷により、既に平成17年3月をもって事業を休止しております。今後も、市の直営または指定管理制度による効率的な事業運営が見込めない状況でございますので、このたびこの条例を廃止するものでございます。 附則としまして、条例廃止の施行日は公布の日としております。なお、条例廃止後は、両デイサービス施設は普通財産となり、民間などへの貸し付け等による施設の有効活用を図ってまいります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 続きまして、議案第60号浜田市国民健康保険診療所使用料及び手数料条例及び浜田市休日応急診療所条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。議案の231ページをお開き願います。 この条例を改正する理由でございますが、国における診療報酬の算定方法の見直しにより、根拠とする既存の厚生労働省告示が廃止され、新たな算定方法が告示されたことに伴い、関係します二つの条例について一括して改正を行うとともに、二つの条例間における規定方法を調整し、整理するものでございます。 それでは、条文についてご説明いたします。232ページをお開き願います。 第1条は、浜田市国民健康保険診療所使用料及び手数料条例の改正でございます。 同条例中の第2条の見出し及び第1項の改正は、字句、表現方法の整理でございます。 同条第2項につきましては、診療に係る使用料の額、すなわち診療報酬の額を規定しておりますが、その算定根拠について、これまで厚生労働省告示を引用しておりましたところを、健康保険法と高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき、厚生労働大臣が定める診療報酬点数表により算定した額に改めるものでございます。これは、診療報酬点数表の根拠を示す先を変更するものであり、算定額に差が生じるものではございません。 第2条第3項以降の改正は、字句、表現方法の整理でございます。 次に、大きな第2条では、第1条と同様の手法で、浜田市休日応急診療所条例を改正するものでございます。 第3条から第6条第1項までは字句、表現方法を整理し、第2項においては使用料の額を、先ほどと同様の規定方法に改めるものでございます。 附則としまして、この条例の施行日を公布の日としております。以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(牛尾昭) 日程第21、議案第61号独立行政法人緑資源機構事業負担金等徴収条例の一部を改正する条例について及び日程第22、議案第62号浜田市工場誘致条例の一部を改正する条例についての2件を一括議題とします。産業経済部長。 ◎産業経済部長(三浦和成) 議案第61号独立行政法人緑資源機構事業負担金等徴収条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。議案の234ページをお開き願います。改正条文の逐条でありますが、お手元に別紙で配付しております提案条例説明資料に改正概要をまとめております。この資料で説明をさせていただき、逐条については省略をいたしますので、議案とあわせてご覧願います。 提案条例説明資料の3番目の目的及び理由についてであります。今回の改正は、平成20年4月1日に独立行政法人緑資源機構が解散し、その業務の一部が独立行政法人森林総合研究所に承継されたことに伴い、所要の改正を行うものであります。 平成20年3月31日に公布された独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律が同年4月1日から施行し、同日に機構が解散するとともに、同法による改正後の独立行政法人森林総合研究所法の附則において、機構の事業の一部を研究所において行うことができることとされたものであります。 4番目の概要につきましては、題名を独立行政法人森林総合研究所事業負担金等徴収条例に改め、根拠法令が廃止されたことに伴い、条文中の法令の引用条項を改正するものであります。 5番目の施行期日は、公布の日からとしております。 6番目の備考につきましては、現在まで負担金の徴収事例はなく、徴収につきましては、特定中山間保全事業が毎年ごとに完了することから、平成21年4月以降に発生する予定であります。以上が改正の概要でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 続きまして、議案第62号浜田市工場誘致条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。議案書の237ページをお開き願います。あわせて、別紙提案条例説明資料をご参照願います。 改正の1点目は、農村地域工業等導入促進法第10条の地区等を定める省令の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。具体的には、工業等導入地区において、固定資産税の課税免除の対象とすることができる、工業等の用に供する設備の新設または増設の期限を、平成20年3月31日までから平成21年12月31日までに改正し、省令の規定と合わせるものでございます。 2点目としまして、企業立地の促進等による、地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の施行に伴い、固定資産税の課税を免除することができる対象を拡大するため、所要の改正を行うものでございます。浜田市の全域で省令に規定されている業種に属する事業を行う者が設置する施設のうち、家屋及びその敷地である土地に係る固定資産税を3カ年度免除することができる規定を整備するものでございます。業種につきましては、説明資料のとおりでございます。 その他の主な要件は、対象施設の取得価格の合計額が3億円、製造業にあっては5億円を超えるものであることでございます。 なお、この法律に基づきまして、島根県が中心となり、関係市町村と協議会を組織して基本計画を策定し、昨年12月に国の同意を得ております。 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行することといたしております。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(牛尾昭) 日程第23、議案第63号市道路線の認定について(今田屋線)を議題とします。建設部長。 ◎建設部長(花坂義夫) 議案第63号市道路線の認定についてご説明申し上げます。議案の239ページをお開き願います。 市道今田屋線でございますが、これは弥栄自治区の市道横谷線災害防除工事により、新たにバイパスを整備したことに伴う旧横谷線の認定でございます。 この認定によりまして、認定路線は3,109路線となり、総延長は1,536.0キロメートルとなります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(牛尾昭) 日程第24、議案第64号平成20年度浜田市一般会計補正予算(第2号)を議題とします。企画財政部長。 ◎企画財政部長(近重哲夫) 議案第64号平成20年度浜田市一般会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。予算書の1ページをお開き願います。 第1条の歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ3億4,126万7,000円を追加し、補正後の予算総額を325億1,582万9,000円とするものであります。 第2条は債務負担行為補正、第3条は地方債補正について定めております。 次に、2ページの第1表歳入歳出予算補正から4ページの第3表地方債補正につきましては、お手元に別冊で配付をしております平成20年度一般会計補正予算(第2号)説明資料に、議会の議決を要する事項と主な補正事項をまとめております。この資料で補正予算の概要について説明をいたしますので、予算書とあわせてご覧を願います。 まず1点目の、編成概要についてであります。今回の補正予算は国県補助事業で追加や変更を要する事業、当初予算編成後に生じた経費について調整をするものであります。 2点目の予算規模は、先ほど予算書で説明したとおりであります。 3点目の補正事項は、今回の補正予算から6項目を抜粋したものでございます。2ページをご覧願います。 歳入歳出予算総括表の歳入についてであります。各款ごとの補正額は記載のとおりで、金額の朗読は省略をいたします。 14番の国庫支出金及び15番の県支出金は、補助採択等に係る事業費の特定財源を調整するものであり、内容につきましては歳出予算の中でご説明をいたします。 17番の寄附金の説明欄、上段に記載しておりますふるさと寄附金は、3月定例会で議決された浜田市ふるさと寄附条例の制定に伴う予算措置を行うもので、下段の浜田奨学基金については、市内の篤志家から寄せられた浄財を積み立てるものでございます。 18番の繰入金のうち、財政調整基金繰入金は今回の補正予算の財源として取り崩し額を調整するもの、地域振興基金繰入金は国県補助金との財源調整を行うものです。 20番の諸収入のうち、説明欄の浜田市漁業経営安定資金貸付金は沖合底びき網漁業者を対象とした制度融資の貸付金元利収入、コミュニティ助成事業費は宝くじ収益金による助成事業の交付決定によるもの、自動交付機導入推進事業費は、当市が取り組んでいる住民基本台帳カードを活用した住民票等の自動交付機導入事業について、財団法人地方自治情報センターから補助採択を受けるものであります。 次に、歳出につきましても、各款ごとの補正額は記載のとおりで、金額の朗読は省略をさせていただき、3ページの事業別の補正事項で概要について整理番号順に説明をいたします。 総務費は2億6,181万4,000円の追加で、1番は宝くじ収益金による助成事業の交付決定を受け、記載の3団体に補助金を交付するもの、2番はひゃこるネットみすみのケーブルを道路工事や火災により支障移転するもので、財源は全額補償費としております。3番は、CATV整備事業について、国庫補助金の交付決定に伴い、事業費を追加するもので、記載の補助メニューが採択を受けております。追加する経費は、平成21年度に予定していた、学校や公民館等の公共施設のケーブル接続工事を前倒しするものです。 4番は、新たに金城町の波佐、小国地域が県単補助金を活用したコミュニティ活性化事業に取り組むとともに、既に予算化している弥栄自治区の事業の一部に国の補助金を活用するものです。詳細については、7ページに記載しておりますが、波佐、小国地域においては、地域マネジャーを中心とするプロジェクト委員会を設置し、高齢者世帯への生活支援や産直市、販売店への産品の安定供給等の事業を展開し、地域活力の維持向上につなげようとするものです。事業費は439万円、3分の2の県単補助金を活用をする予定です。 5番は歳入の項でご説明しましたとおり、ふるさと寄附金を受けて基金に積み立てるもの、6番は新市まちづくり計画に掲げる地区まちづくり推進委員会を設置、育成する新規事業で、住民自らが主体となって、地域課題の解決に向けた取り組みを行おうとするもので、平成20年度については記載の三つの自治区、合計7地区で取り組んでまいります。詳細については、8ページを参照してください。 7番は宝くじの収益金による助成を受け、記載の自主防災会において、AED等の救急資材の整備等を行うもの、8番は所得税が現年課税、市県民税が翌年度課税という税の制度上の違いから生じる税源移譲による不公平感を是正するため、所得変動によって税負担に差異が生じる部分の市県民税を還付するものです。詳細については、9ページに記載しておりますが、課税データをもとに試算した結果、還付対象者は2,449人を見込んでおり、本年7月から申告を受け付ける予定であります。 9番から11番はいずれも住民基本台帳カードを活用した住民票等の自動交付機導入に係る事業で、9番では議案第57号で提案しておりますように、住民基本台帳カードの無料化によるカードの普及を見込んで2,000枚を購入するもの、10番は、財団法人地方自治情報センターからの全額補助によるカードの普及を図るための広報経費、11番は、同様に2分の1補助を受け、証明書自動交付機を設置するための経費であります。なお、11番の自動交付機に要する費用は、当初予算において機器導入に係る経費については債務負担行為で、またロビーの改修費用は9番の附帯事業で予算化していたものを、今回の補正予算で組み替えて行うものでございます。詳細につきましては、10ページを参照いただきたいと思います。4ページをお開きください。 民生費は113万4,000円の追加で、12番は障害者自立支援法の改正に伴い、電算システムの改修を行うもので、改正内容は利用者負担の軽減を図るものです。 次に、農林水産業費は2,844万円の追加で、13番は県補助金を活用して、就農施設の整備費等3分の1を助成することにより認定農業者を支援するもので、対象者は3名、対象施設はパイプハウス等記載のとおりですが、財源は全額県補助金で市の負担は要しません。14番は、旧緑資源機構との分収造林契約に基づき、弥栄町木都賀において作業道を新設するもの、15番は沖合底びき網漁業者に対する制度融資として、JFしまねとの5倍協調により、3事業3カ統に切り揚げ資金を貸し付けるものでありますが、今回から燃油高騰対策の一環として、償還期限を1年間延長をいたしております。16番は、平成19年度で予算化した記載の事業について、割裁人などの体制整備が不十分であったことなどから事業実施できなかったため、今回の補正予算で再計上するものであります。 次に、商工費は247万8,000円の追加で、17番は矯正施設建設に係る案件で、旧旭町が仲介した旧県営旭拠点工業団地で創業していた法人の工場移転について、用地の境界に誤りがあることが判明したために、必要となったフェンスの撤去及び新設に係る移転補償費を支払うものでございます。詳細については、11ページから12ページを参照してください。土木費は2,482万9,000円の追加で、18番は平成19年度に当該道路工事を施行していた業者の倒産により工事が一時中断していたため、昨年度の事業費の一部を再計上するもの、19番も同様に、年度間調整を行うもので、用地取得の遅れを理由とするものでございます。20番は旧原井小学校跡地の道路整備等を行うもので、西部県民センター側の国道9号への緊急用道路整備の補助採択を受けようとするものでございます。 次に、5ページの教育費は2,257万2,000円の追加で、21番は歳入の項で申し上げましたとおり寄附金を積み立てるもの、22番は国の委託事業で、児童・生徒の問題行動等に対応するため、専門家であるスクールソーシャルワーカーを配置し、主に家庭や友人関係への働きかけを行うものです。対象校は記載の3校で、財源は全額国庫委託金であります。なお、詳細については13ページを参照してください。23番は国庫補助を活用した県からの委託事業で、はまだっ子活動支援運営委員会を設置し、地域全体で学校教育を支援しようとするもので、中学校区を単位に、公民館を中心とした人的支援を行うものであります。詳細については14ページを参照願います。6ページをお開きください。 債務負担行為補正の追加は、沖合底びき網漁業者を対象とした制度融資の、浜田市漁業経営安定特別対策資金の代位弁済に対する損失補償で、期間及び限度額につきましては記載のとおりでございます。下段の変更は、歳出の項でご説明しましたとおり、燃油高騰対策として今年度から当該制度融資に係る償還期限を1年間延長するもので、18年度及び19年度融資分を変更いたすものです。 次に、地方債補正は、記載の2件について、起債対象事業費の変更により、借入限度額を調整するものでございます。15ページの経常収支の状況につきましては、参考資料としてご覧願います。以上、主な補正事項について説明をいたしましたが、詳細につきましては、予算書の5ページ以降に歳入歳出補正予算事項別明細書、債務負担行為に関する調書、地方債に関する調書を添付いたしておりますので、ご参照の上、ご審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(牛尾昭) 以上で本日の日程はすべて終了しました。 本日はこれにて散会します。どうもご苦労さまでした。            午前11時7分 散会        ────────────────────────── △1.議員派遣報告書 (緊急を要した場合の議長決定によるもの)件  名派 遣 目 的派遣場所派遣期間派遣議員島根県市議会議長会定期総会県下8市の市議会議長及び副議長が一堂に会して、重要課題の解決に向けての協議松江市平成20年4月10日 (1日間)原田 義則議員中国市議会議長会定期総会中国5県市議会議長及び副議長が一堂に会して、重要課題の解決に向けての協議岡山市平成20年4月22日 ・23日(2日間)原田 義則議員 △2.意見書処理報告書 (平成20年3月定例会議決分)件          名提  出  先発議第1号  道路特定財源の確保に関する意見書衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 内閣官房長官 総務大臣 財務大臣 経済財政政策大臣 国土交通大臣...